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固定資産税の支払い期限は市町村によって異なる

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固定資産税の支払い期限は市町村によって異なる
固定資産税は、所有している土地や建物などの不動産に対して毎年課される地方税です。
この税金は市区町村が徴収するものであり、不動産の所有登記がされている場合だけでなく、未登記の不動産に対しても課税されますので、ご注意ください。
また、不動産の評価は3年ごとに見直されるため、固定資産税の金額も3年ごとに変動します。
固定資産税の支払い期限は、1月1日時点での所有者に対して課されます。
そして、4月から5月にかけて、登録された住所に納税通知が送られてきます。
支払いは、一括納付または分割納付のどちらかで行うことが可能です。
一括納付を選ぶ場合、支払い期限は分割納付の一期分と同じになります。
分割納付を選ぶ場合は、年に4回の回数で納付を行いますので、各回の支払い期限を忘れないようにご注意ください。
東京23区の固定資産税の納付期限について
東京23区では、固定資産税の分割納付の期限は以下のようになっています。
第一期:6月末まで 第二期:9月末まで 第三期:12月末まで 第四期:2月末まで ただし、固定資産税の納付期限はあくまでも市町村によって定められるため、上記の期限は東京23区の例です。
他の地域では納期限が異なる場合がありますので、市町村の定める期限をご確認ください。
名古屋市の固定資産税の納期限
名古屋市では、固定資産税の納期限は以下のように設定されています。
第一期:4月末まで 第二期:7月末まで 第三期:12月末まで 第四期:2月末まで 各自治体によって納期限は異なる場合もありますので、納付を忘れることのないように注意しましょう。
納税通知書には「納期限」という項目が記載されていますので、必ず一度ご確認ください。
参考ページ:不動産購入後 固定資産税の納付期限はいつ?毎年一括支払なのか解説!
固定資産税の納付期限を遅れた場合の処罰と罰則
もしも固定資産税の納付期限を過ぎてしまった場合、市役所からは催告書が送られてきます。
この催告書は、期限を過ぎたことを知らせ、早急な支払いを促すための通知です。
さらに、固定資産税の納期限を過ぎてしまうと、延滞金が発生します。
延滞金の額は最大で14.6%となります。
この延滞金は、納期限を守らなかったことによる罰則として課せられるものであり、支払いの遅延を示すものです。
そのため、もし固定資産税の納期限を過ぎていることに気づいた場合は、速やかに支払手続きを行いましょう。
早めの支払いをすることで、延滞金を最小限に抑えることができます。
なお、納期限を過ぎた場合、延滞金の関係で、既に手元にある納付書で銀行などから支払うことができない場合もあります。
その場合は、市役所や税務署などの関係機関に相談し、別の支払い方法を確認する必要があります。
適切な支払い手続きを行うことで、納付の滞納を解消することができますので、ご注意ください。

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