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土地と建物の評価額は各自治体が決める

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土地と建物の評価額は各自治体が決める
土地や建物の評価額は、固定資産税の評価基準に基づいて各自治体が決定します。
具体的には、固定資産評価基準に従い、土地や建物の登記時にそれぞれの評価額が確定されます。
土地の評価額は、毎年1月1日に決まる公示価格の約70%を基準にして、土地の地域、接続状況、形状、面積などの要素を詳細に考慮して評価されます。
つまり、所有している土地の評価額は、公示地価の約70%を目安にすることで大体の評価額を推定することができるのです。
建物の場合は、土地とは異なり、再建築価格を基準に評価額が決定されます。
再建築価格とは、現在の物件を再建築した場合にかかる費用を考慮して算出されるものであり、経年劣化も評価に反映されます。
参考ページ:不動産の固定資産税評価額とは何の価格?売る時の参考価格?詳しく解説
経年劣化の影響を考慮するため、具体的な計算はやや複雑ですが、一般的には再建築価格の約50~70%が評価額として計算されます。
新築の場合は、請負工事金額の約50~60%が評価額の目安とされています。
ただし、建物の構造や面積などによって評価額が異なることに留意すべきです。
なお、固定資産税の評価額は3年に1度見直されます。
見直しは不動産鑑定士によって行われ、その結果に基づいて各市町村が税額を決定します。
評価の基準は個別の判断に委ねられておらず、公示価格を基準としています。
公示価格は不動産市場の動きに応じて変動するため、評価額と公示価格の乖離を防ぐために注意が払われています。

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